2006-06-06 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号
○柴田(高)政府参考人 中心市街地の活性化の関係につきましては、委員の方から御指摘いただきましたように、今国会におきまして都市計画法の改正及び中心市街地活性化法の改正につきまして二法を成立させていただきまして、まことにありがとうございました。我々といたしましては、中心市街地活性化のための枠組みをつくっていただいたものというぐあいに考えておりまして、大変感謝を申し上げております。 この中心市街地活性化
○柴田(高)政府参考人 中心市街地の活性化の関係につきましては、委員の方から御指摘いただきましたように、今国会におきまして都市計画法の改正及び中心市街地活性化法の改正につきまして二法を成立させていただきまして、まことにありがとうございました。我々といたしましては、中心市街地活性化のための枠組みをつくっていただいたものというぐあいに考えておりまして、大変感謝を申し上げております。 この中心市街地活性化
○柴田(高)政府参考人 パーソントリップ調査でございますが、これは都市交通の基礎データとして非常に重要なデータ、調査でございます。これは、調査自身は、都市圏内の一日の人の動きを対象といたしまして、アンケート調査によりまして、移動されます出発地、目的地、移動の目的、交通手段など交通実態を総合的に把握することが可能でございまして、その調査結果は、都市交通の将来計画を示します都市交通のマスタープランや交通施設
○柴田(高)政府参考人 まず、第一点目の東京都府中市の西府地区でございますが、平成二十年度のJR南武線の新駅開業に向けました利便性豊かな新たな交通拠点、歴史、自然に触れ合える街中のオアシスづくりを目標といたしまして、まちづくり交付金によりまして事業を進めております。計画期間は平成十六年度から平成二十年度までの五カ年間でございまして、総事業費が七十二億一千万円でございます。平成十八年度、今年度には駅前駐輪場整備事業
○柴田(高)政府参考人 土屋委員、地方自治が長く、リーダーとして市長さんとしてまちづくりに長く取り組まれまして非常にいろいろな御成果を上げてこられました委員より、ただいままちづくり交付金につきまして非常に評価をいただきまして大変ありがとうございます。 まちづくり交付金は、御指摘のとおり、市町村の自主性、裁量性を高めた、従来の補助金と全く異なる財政支援措置といたしまして、平成十六年度に創設されております
○政府参考人(柴田高博君) もう時期が遅いんじゃないかという御指摘でございますし、そういうことを御指摘される方もおられることは事実でございます、御指摘されるのはですね。御指摘される方がおられるのは事実でございまして、実態を申し上げますと、もう既に終わった、遅きに失しているんじゃないかと、もう今後何もないんじゃないかという御指摘かもしれませんけれども、大規模小売店舗立地法に基づきまして今年の一月末までに
○政府参考人(柴田高博君) 都市計画の法律は都市計画の枠組みを、市町村、県、あるいは都道府県、市町村がお決めになります都市計画制度の枠組みを決めるものでございまして、制度としてはいろんな制度を国としては用意をし、枠組みを用意し、仕組みを用意しやったわけでございますが、平成十年以降もう八年たつわけでございますし、また十二年以降まあ五、六年たつわけでございますが、結果としてそういう状況であったということで
○政府参考人(柴田高博君) 都市計画法の関係の御質問、規制の関係についての御指摘いただいてございますが、平成十年に特別用途地区制度を多様化いたしまして大規模集客施設等についても制限、規制が掛けられるということにいたしてございますし、平成十二年には、準都市計画区域の制度と特定用途制限地域制度の創設を行っております。これらによりまして、市町村が必要と判断した場合には、大規模集客施設を含む施設の立地を地域
○政府参考人(柴田高博君) 今、委員御指摘のように、大型店を制限しただけで中心市街地活性できるのかということについては、今いろいろとおっしゃっていただいておりますけれども、そういうことは非常に重要だと思っております。だから、政府といたしましても、都市計画法の改正によって、大規模集客施設等、都市の構造に大きな影響を与えるものについて原則立地を規制するということと併せまして、中心市街地活性化法に基づきまして
○政府参考人(柴田高博君) 三大都市圏の範囲についてでございますが、これは中心市街地の活性化を図るための基本方針の中で明らかにしていきたいと、定めたいという具合に考えてございます。 それで、想定される範囲といたしまして、経済活動等の状況から見て一体としての大都市圏が形成されていること、また都市計画制度その他法令上の都市圏の取扱いを踏まえますと、例えば首都圏整備法に基づきます既成市街地及び近郊整備地帯
○政府参考人(柴田高博君) まず、広域的な調整の観点でございます。総論的には大臣御答弁いたしましたが、今回の都市計画の改正では、広域的な都市構造やインフラに影響を与えます大規模集客施設につきましては、これまでは都市計画区域の中の九割ということで、広い範囲で立地可能であったわけでございますが、今回は原則を逆転いたしまして、いったん立地は制限すると、その上で、立地しようとする場合には用途地域の指定あるいは
○政府参考人(柴田高博君) 現行の都市計画法によります大規模集客施設等の規制につきましては、都市計画区域全体が日本の国土面積の約四分の一あるわけでございますが、その都市計画区域の中のかなりの地域で、部分で、まあ九割程度のところで立地が可能となっているわけでございますが、今回提案さしていただいております法律の改正では、それは基本的に、原則的には都市計画区域の中では、一部商業地域だとか近商地域、準工地域
○政府参考人(柴田高博君) 今あるものをLRTに転換していくというのはかなりスムーズにできるわけでございまして、昔あったものを、なくなってしまった、もう東京都なんかそうですけど、それを新たに造っていくこと、それはおっしゃるように相当、今あるものと比べて困難が伴うのは事実であろうかと思います。 しかしながら、二十一世紀、今後の少子高齢化社会に向けての都市内の公共交通機関の果たす役割というのは非常に大
○政府参考人(柴田高博君) まちづくり、歩いて暮らせるまちづくりの実現、そして、道路に過度に依存した町から、それを脱却するようなまちづくりを進めていくということを実現しようとすれば、ただいま委員御指摘のように、それでは公共交通ネットワーク網をどうしていくのか、あるいは駐車場等を整備して、自動車とそれから公共交通の連結、あるいは歩いて行ける形をどうしていくか、非常に重要な問題であろうかと思います。
○柴田政府参考人 形式的に言いますと先ほど言ったようなことになるわけでございますが、その認定作業に当たりましては、相当御熱心に審査をして判断をされて認定されるものでございますので、そこで認定されましたものは、結果的には相当程度補助対象として意味のあるような事業になっているのではないかと思いますし、そういうぐあいになるのを私は期待いたしております。
○柴田政府参考人 基本計画の認定というものは、先ほどから御議論がございますように、基本計画の実施というのが市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものかどうかというような観点で、そういう基準で判断され、認定されるわけでございます。 しかし、基本計画が認定されたとしても、その基本計画に位置づけられました各事業が、要するに、それぞれの事業の採択要件に当たるのかどうかという判断が要るわけでございますね
○柴田政府参考人 御指摘のとおりでございまして、中心市街地活性化のための多様な都市機能を集積させていく必要があるわけでございまして、今年度の予算の中にも暮らし・にぎわい再生事業というのを一つつくってございます。これは、病院だとか文化施設なんかの公共公益施設を含む建物を建てかえする場合あるいは新規に立地する場合支援をしていこう、あるいは、空きビルを改修いたしまして、そこにこういうようなものに入ってもらうといった
○柴田政府参考人 これは当然、現在条例でもって規制しているものでございますので、法律改正されましても、それは継続されることになります。
○柴田政府参考人 特別用途地区制度でございますが、これは、平成十年にいわゆるまちづくり三法を制定したときに都市計画法を改正しまして、特別用途地区制度の、それまでも以前にもあったんですけれども、そのできる範囲を非常に広げた、それによりまして、大規模集客施設等の規制もできるようにしたわけでございます。 だから、そういう意味では、この特別用途地区は、用途地域内の一定の地域におきまして、現在ある用途地区の
○柴田政府参考人 準都市計画区域でございますが、委員が冒頭御指摘されましたように、都市計画区域は約一千万ヘクタール弱、日本全体の三千七百万ヘクタールの約四分の一でございまして、都市計画区域の外につきましては以前は原則として都市計画の規制がかからなかった、そういう中で、都市計画区域の外にもいろいろな無秩序な開発等が行われてきたというようなことを考えまして、平成十二年に準都市計画区域制度を創設いたしました
○柴田政府参考人 御指摘のように、我が国の人口というのは現在をピークに減少へと転換しまして、今後、一貫して人口減少・超高齢化社会が進展していくものというぐあいに考えております。また、これに伴う社会福祉負担の増加等によりまして、国、地方公共団体の財政が圧迫するということも見込まれてきてございます。 そのような中で、これまでのような都市の拡大成長を前提としてきましたまちづくりでは、都市が無秩序に拡散しまして
○柴田政府参考人 御指摘のように、人口減少・超高齢化社会を迎える中で、町の顔でございます中心市街地がにぎわいを回復していく、そのためにいろいろな施策を行っていく、それによりまして、高齢者を含めた多くの人々にとって暮らしやすいコンパクトな都市の構造にしていく、歩いて暮らせるまちづくりを実現していくことが非常に重要なことであるというふうに考えてございます。 このため、今回の法改正、二つ出してございますが
○柴田政府参考人 一昨日、本委員会の現地視察といたしまして委員も前橋市の状況をごらんいただきまして、今御指摘のとおり、中心市街地が大変寂しい状況でございました。当日は水曜日ということで、商店街がお休みの日ということもあったかと思いますけれども、相当な寂しい状況でございました。 前橋市のみならず全国の多くの地方都市におきまして、中心市街地の衰退というのは深刻化いたしております。その再生というのは喫緊
○政府参考人(柴田高博君) ハザードマップにつきましては、これは法律上義務付けということにはいたしてございません。 このハザードマップにつきましては、先ほどの委員の方から御指摘いただきまして御評価いただきました宅地防災工事と同様に、予算でもちまして、来年度予算からこのハザードマップを作る公共団体に対しまして助成することができることになってございますが、これは義務付けではございませんで、各公共団体に
○政府参考人(柴田高博君) 御指摘のように、宅地を購入するといった場合にその地域がどういう地域であるかということがなかなか我々も分からないわけでございまして、地震の揺れに強い地域か弱い地域なのか、あるいは水害が起きたときにそれが浸水する地域なのか、どの辺まで浸水するのかどうかというようなこと、あるいは津波が来るのかどうかというようなこと、これらの安全性、防災に関するものというのはなかなか分かりにくいことがございます
○政府参考人(柴田高博君) 宅地の補助の関係でございますが、阪神・淡路大震災、それから新潟中越地震におきます宅地の被災状況を見ますと、大規模な盛土の造成地の滑動崩落、崩壊等が起きた場合には、盛土の上の住宅一つ一つが単独にやられるのではなくて、広範囲な土砂の流動によりまして道路等の公共施設等を含めまして地域全体に甚大な災害を引き起こしております。これ自身、私もあの阪神・淡路のときには現地におりましたし
○柴田政府参考人 六甲山を守り、それから災害から守っていくという意味では、今のような線引きの形が望ましいものであるという感じは、やはり御指摘のとおりだろうと思います、望ましいとは思えないというぐあいに思っております。 都市計画につきましても、一回やったからといって終わりではございませんで、その後の見直しというものもやられていくわけでございます。地元の公共団体の判断によって、必要な場合に変更が行われることになっておりまして
○柴田政府参考人 先ほど御答弁いたしましたように、昭和四十五年に一たん市街化区域に指定したものを、その後、開発ができない地域、原則開発を抑制する地域でございます市街化調整区域ということで逆線引きをしていくということにしたわけでございまして、それまでの住民の、土地の権利者の皆さんは、ここは開発できるんだと思っておられたものができなくなっていくということで、やはり住民の理解というものも求めていく必要があるんではないだろうか
○柴田政府参考人 六甲山の関係についてのお尋ねでございますが、私も大臣と同様、六甲山の近くに住んでおりまして、平成六年から九年、三年間、兵庫県庁奉職時代は六甲山のふもとに住んでおりました。六甲山にはしょっちゅう、休みのときに登ったりしておりました。そういう意味で、六甲山に対する先生の御指摘については、よく理解できるものがたくさんございます。大変市民から愛されている、多分全国で一番市民から愛されている
○政府参考人(柴田高博君) 連続立体交差事業についてのお尋ねでございますが、道路交通を円滑化するということ、市街地の分断要素の解消を図るといった観点から、平面に敷設されております既設の鉄道を高架化又は地下化する、極めて重要な事業でございまして、都道府県等を施行者といたしました都市計画事業として事業が進められてございます。 それで、この連続立体交差事業の費用負担でございますが、同事業によりまして、鉄道
○政府参考人(柴田高博君) 御指摘のように、採択要件の拡充あるいは地方に対する支援あるいは事業者に対する支援、こういう政策を来年度予算の方で盛り込んでおります。
○政府参考人(柴田高博君) 連続立体事業でございますが、交差事業でございますが、これは抜本対策の中心でございまして、踏切除却によりまして安全確保が当然図られます。また、道路交通円滑化というのが図られます。それのみならず、市街地の分断要素を解消するということで市街地の活性化を図る極めて重要な事業でございます。この連続立体交差事業というのは、先ほど言いましたように抜本対策の主軸でございまして、道路事業として
○政府参考人(柴田高博君) 連立事業でございますが、今、政府といたしましても重点的に取り組んでいるところでございます。現在、事業の実施箇所でございますが、六十二か所で現在実施中でございます。千二百か所の踏切を除却しようということで今取り組んでございます。 これまで、この五年間で三十か所ぐらいを踏切除却やってまいりましたけれども、今後更に五年間では、今回、連立の条件も、自動車交通だけではなくて、歩行者
○政府参考人(柴田高博君) 踏切対策でございますが、開かずの踏切対策を始めといたしました踏切への対策を重要政策の一つとして国土交通省は今取り組んでおります。抜本対策によります踏切除却、それから速攻対策によります踏切交通の円滑化を車の両輪として対策のスピードアップを図っております。 御指摘の連続立体交差事業でございますが、踏切除却によります安全の確保、道路交通の円滑化のみならず、御指摘のように、市街地
○柴田政府参考人 今回の大規模盛り土の造成地の滑動崩落防止事業というのは、端的に申しますと、盛り土が大きな揺れ等によってずれる、そのずれる大きな要因というのは、地下水等が過剰にそこにたまってしまっている、それらが大規模な揺れでもって滑ってしまうということが大きな原因であるというようなところが出ております。 そういう意味で、地下水位を下げるために、地下水の排除工、あるいは地震時に発生する過剰間隙水圧
○柴田政府参考人 住宅・建築物の耐震化とあわせまして宅地の耐震化を推進することは、地震から免れることができない我が国にとって大変重要な課題でございます。特に、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震等で大規模な谷埋め盛り土造成地の崩落等が多数発生した教訓を踏まえまして、こうした盛り土造成地の安全性を確保することは急務でございます。 今回の制度改正で、宅地造成工事許可の基準に新たに盛り土宅地の崩落等を防止する
○柴田政府参考人 お答えいたします。 阪神・淡路大震災、中越地震という大変大きな災害が起きました。阪神・淡路大震災のときには私も現地の兵庫県の職員として対応したわけでございますが、阪神・淡路のときには、住宅が何十万というぐらい倒壊する、また長田の地区が大火によりまして非常に大きな被害を受けたという状況にございました。一方で、宅地の問題につきましても、西宮の仁川地区というところで大規模な崩壊事故が起
○政府参考人(柴田高博君) 副大臣御答弁されましたが、基本的にはそういうようなことで出前講座等で本当に真剣に取り組んでおられます民間の団体の皆様のところに行っていろんな講義をする、あるいはいろんなことを御説明するというようなこともやってございますし、非常にLRTは今、先生、委員御指摘のとおり、非常に人気がございまして、各地でもってLRTの推進のための民間団体の集まりが起きてございます。 例えばその
○政府参考人(柴田高博君) 評価の問題でございますが、公共交通機関、要するに営業をしなくちゃいかぬものでございますので、採算性の問題というのは非常に重要なことでございまして、そこを抜いては議論、考えられないところでございますが、公共の部分で、事業者ではなくて公共の部分で、公共の方で支援してあげる部分を拡大していく、できるだけ多く公共の方で負担をしてあげるというようなことが重要ではないかという具合に思
○政府参考人(柴田高博君) 今副大臣の方から御答弁申し上げましたし、また委員の方から御指摘いただいておりますように、これからの少子高齢化の社会、都市におきましては、現在まちづくり三法の改正ということでも国会の方にお願いいたしてございますけれども、これまでのような拡大したまちづくりから方向転換をし、歩いて暮らせるまちづくり、コンパクトなまちづくりに転換しようといたしております。 そういった中で、交通手段
○柴田政府参考人 御指摘のとおりでございまして、大変重要な課題であると考えてございます。 昨年まとまりました中央防災会議の首都直下地震被害想定というのが出されてございますが、この中では、最悪のケースで想定されます人的被害が死者一万三千人、経済被害は百十二兆円に及ぶというぐあいにされております。そのうち、人的被害のうち火災による死者が八千人を占めておりまして、市街地大火に対しまして脆弱であり大きな被害
○柴田政府参考人 ただいまの鉄道事業者に対します支援でございますが、今御指摘のように、地方公共団体に対しましても制度的な支援、人的な支援、それから資金的な支援というものが必要になろうかと思っておりまして、来年度の事業といたしまして、地方公共団体の体制と資金の両面を支援する立てかえ施行制度について、これまで鉄道事業者のみが立てかえ施行を公共団体の部分についてもやることになっておったわけでございますが、
○柴田政府参考人 無利子貸付制度でございますが、連続立体交差事業は、道路交通の安全確保と円滑化の観点から、道路整備の一環として実施いたしておりますが、高架の下の受益等の受益に応じまして鉄道事業者にも事業費の一部の負担を求めております。 今無利子貸し付けの対象先でございますが、これにつきましては、今後連続立体交差事業によりますあかずの踏切等の踏切対策を国としてもさらに推進していくことといたしておりまして
○柴田政府参考人 お答えいたします。 国土交通省といたしましては、あかずの踏切を初めといたしました踏切への対策を重要施策の一つとしております。抜本対策によります踏切の除去と速効対策によります踏切交通の円滑化を車の両輪といたしまして、対策のスピードアップに努めてございます。 抜本対策の主軸でございます連続立体交差事業でございますが、従来、都市内の交通混雑の観点から、自動車交通の多い幹線道路の踏切を
○柴田(高)政府参考人 圏央道、東京外環を初めといたします自動車専用道路は、既存の幹線道路網とアクセス道路を介して結ばれますことによりまして、大きな整備効果が発揮できるものでございます。 御質問の新青梅街道線、目白通りの延伸は、多摩地域から圏央道及び東京外環への主要なアクセス道路でございます。多摩地域を東西に結ぶ重要な路線でございます。 まず、新青梅街道線でございます。 これにつきましては、全体延長約三十三
○柴田(高)政府参考人 先ほど御答弁いたしましたように、東京都といたしましては、都市計画決定をされている道路のうち、まだ事業に未着手の部分等につきまして、どこからやっていくかということを優先的にやる部分について掲げまして、そこを早目にやっていこうということで、選択をしながらやっていかれております。 そういう意味で、先ほど御指摘の部分につきましては十年間で急いでやっていくということになっているわけでございますが
○柴田(高)政府参考人 中央南北線の南北延伸部の早期整備についてのお尋ねでございますが、本路線は、御指摘のように、立川・日野地域の都市内の道路交通の円滑化と、立川広域防災基地と周辺地域を結ぶ南北方向のアクセスルートといたしまして重要な路線になってございます。 このため、事業主体でございます東京都では、現在、多摩地域における都市計画道路の整備方針、第三次事業化計画でございますが、その案を公表いたしまして
○柴田(高)政府参考人 御指摘のとおり、郊外部におきますさまざまな都市機能の無秩序な拡散に伴いまして、特に地方都市におきましては中心市街地の空洞化が顕著となっておりますが、今後、人口減少社会、超高齢化社会を迎える中で、コンパクトなまちづくりを推進することというのが非常に重要になってまいります。 二月一日に提出をいただきました社会資本整備審議会の答申の中でも、広域的な都市機能が無秩序に進む拡散型の都市構造
○柴田(高)政府参考人 ただいま御答弁いたしましたように、現行の話でございますけれども、市街化調整区域におきます開発許可というのは、許可権者の一定の裁量のもとに許可の適否を判断し得るものというぐあいに法律上なっております。
○柴田(高)政府参考人 市街化調整区域でございますが、この地域は、保全すべき区域といたしまして、無秩序な開発を抑制する一方、将来的に必要となる市街地の拡大に備えまして、当分の間、市街化を留保するという性格を持つことから、大規模な開発でございまして、計画的な市街化を図る上で支障がないと認められるものにつきましては、許可できる制度というぐあいになってございます。 人口が急激に増加する時代にございましては
○柴田政府参考人 東京都の都市計画決定につきましては、今委員の方から御指摘いただきましたように、かなりの部分の道路の都市計画決定をやっているわけでございますが、いまだ事業化されていないという部分も残されておるわけでございます。 そういった中で、東京都といたしましては、やはり都民の皆様に対してもわかりやすく、いつまでにどうやるかということを、重点的に絞って整備を進めていこう、それをまた公表していこうということをやっているわけでございます
○柴田政府参考人 お尋ねの道路でございますが、本路線は、立川の広域防災基地と周辺地域を結ぶ南北方向のアクセスルートといたしまして重要な路線でございます。さらに、本路線上には、主要な渋滞ポイントとなってございますJRの青梅線などとの踏切が存在いたしておりまして、東京都の踏切対策基本方針におきまして二〇二五年までに重点的に対策を実施、検討すべき踏切として位置づけられております。 このため、事業主体でございます